教育訓練給付制度・厚生労働大臣指定講座とは
雇用の安定と促進を図る制度で、教習生が厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を実施し、修了すると教育訓練経費の20%(最大10万円)がハローワークから支給される仕組みです。
「雇用の安定と再就職の促進」を目的とした「大型免許の取得費用を国が一部負担してくれる」制度になります。
給付制度の利用方法
1.住所地のハローワークで自分が教育訓練給付制度の「支給対象者」か確認をする
2.教習講座の受講
3.講座受講終了後、ハローワークで給付金の申請
4.給付金の受給
支給対象者
65歳未満の方
教習所の受講する段階で仕事をしている:雇用保険期間が通算3年以上あるかた(制度を始めて利用する方は雇用保険期間1年以上)
仕事をしていない:離職の翌日より受講開始日までの期間が1年以内で、前職で雇用保険期間が通算3年以上ある方
ハローワークで対象者に該当するか確認したら、支給要件照会票に必要事項を記入して「支給要件回答書」を発行してください。
※自分自身で必ずハローワークで受給資格の確認をしましょう。
(受給内容<金額・詳細>についても自分で確認してください)
※ハローワークは電話での支給要件の照会は行っていません。
※働いた事がない方、雇用保険未加入アルバイトや派遣の方、自営業の方は利用できません。
併せてこちらでも確認出来ます。
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厚生労働省の教育訓練給付金の概要