2018.3.26 会社を守る?!就業規則編


皆さま日頃の業務お疲れ様です。

今回のテーマは、『会社を守る就業規則』です。

労働基準監督署より臨検で調べられること

・タイムカード、出勤管理簿、日報  =  時間管理が適正に行われているか、勤務実態、年休取得状況、記録保存がされているか。

・就業規則、賃金規定、労使協定   =  会社の就業ルールの確認、それが法令に則っているか。

・労働者名簿、賃金台帳       =  記載に漏れはないか、就業規則および法令に則った(割増)賃金が支払われてるか。

・健康診断個人票、衛生委員会議事録 =  法令に則った安全衛生管理体制、健康管理が実施され、記録保存されているか。

などなど・・・

 

ポイント

『採用』

(提出書類)

・採用することが内定した者は、会社の指示に応じて次の書類を提出しなければならない。ただし、必要が無いと会社が認めた場合は、その一部を省略することがある。

(1)誓約書(自筆のもの)、身元保証人(本人及び身元保証人自筆のもの)

(2)履歴書(本人自筆、6か月以内に撮影した写真添付)

(3)退職証明書、運転免許証、運転記録証明書

(4)その他会社が求める書類(特殊免許証・住民票記載事項証明書など。)

採用期間

1、 新たに採用した者については、採用の日から3か月間を採用期間とする。ただし、特殊技能者または経験を有する者については、試用期間を短縮することがある。また事情により、本人通知の上、試用期間を延長することもある。

2、採用期間中または試用期間満了の際、以下のいずれかに該当し引き続き社員として勤務させることが不適当と認められる者については、第△章に従い解雇する。

(1)採用後14日以内または採用期間中の一賃金計算期間中に、正当な理由のない無届欠勤があるとき。

(2)採用後14日以内または採用期間中の一賃金計算期間中に、正当な理由がない遅刻や早退が2回以上あるとき。

(3)上司の指示に従わない、同僚との協調性がない、業務への熱意が感じられないなど、勤務態度が悪いとき。

(4)必要な教育を施したが、業務を習得する能力が足りない為会社が必要とする技術・能力に達せず、改善の見込みも薄いとき

(5)第△条に定める提出書類を、正当なく所定期日までに提出しなかったとき。

(6)会社への提出書類の記載事項または面接時に申し述べた事項が事実と著しく相違したとき。

(7)業務遂行に支障となる恐れのある既住症を隠していたことが判明したとき。

(8)第△条に定める懲戒解雇事由または、第△条に定める解雇事由に該当したとき。

(9)その他前各号に準ずる程度の事由があるとき

などなど・・・

 

今回はこんなところで!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。