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トラックドライバーに必要な資格
(平成29年7月現在)
資格の説明前に平成29年3月12日から、新しい免許制度に変更しましたので簡単な表を用意しました。
改定前
免許 | 車種 | 車両総重量 | 資格 |
普通 | 普通自動車 | 5t未満 | 18歳以上 |
中型 | 中型自動車 | 5~11t未満 | 20歳以上
経験2年以上 |
大型 | 大型自動車 | 11t以上 | 21歳以上
経験3年以上 |
改定後
免許 | 車種 | 車両総重量 | 資格 |
普通 | 普通 | 3.5t未満 | 18歳以上 |
準中型 | 準中型 | 3.5~7.5t | 18歳以上 |
中型 | 中型 | 7.5~11t未満 | 20歳以上
経験2年以上 |
大型 | 大型 | 11t以上 | 21歳以上
経験3年以上 |
普通自動車免許
満18歳以上で指定教習所等の教習・試験を受けて取得出来ます。
現在の普通自動車免許で車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満の車両を運転出来ます。
法改正前に取得された方は車両総重量5トン未満のトラックに乗務が可能です。
(注1)平成19年以前に普通免許取得は中型8t限定
(注2)平成29年3月以前に普通免許取得は5t限定
中型・大型自動車免許には年齢制限や免許保有年数の制限がありますので早めに普通免許を習得することをおすすめします。
主流はMTのためオートマチック限定免許の資格取得はおすすめできません。今後のためにMTで普通免許の取得しましょう
準中型自動車免許(平成29年3月12日施行)
以前の制度では普通免許を取得してから中型免許に乗れるようになるのに時間が掛かるため18歳から乗れるように制度が変わりました。
準中型免許では車両総重量7.5t未満・最大積載4.5トン未満の車両を運転出来ます。
中型自動車免許
通称「4トン車」を乗るためには必要不可欠な資格です。この資格を取得すると車両総重量11トン未満のトラックに乗ることが出来ます。
中型自動車免許を取得するにあたり、必要な受験資格は「20歳以上、普通免許もしくは大型特殊免許を持っている期間が通算2年以上であること」です。
オートマチック限定の普通自動車免許は限定解除を求められます。
※中型自動車免許までの方は乗車する前に必ず運転前に車検証で車輌総重量を確認しましょう(最大積載量だけで判断をするとうっかり違反する場合があります。)
大型自動車免許
積載量や車両総重量の制限がなくなります。
この資格があれば運送会社への就職は引く手あまたになる可能性大かも知れません
取得するための受験資格は「21歳以上で普通免許もしくは大型特殊免許を持っている期間が3年以上であること」となっております。
条件が揃えばハローワークで費用の一部負担をしてくれます。
けん引免許
「普通・大型・大型特殊免許を所持している18歳以上の方」に受験資格があります。
牽引(けん引)免許は、運転車両後部に車両総重量が750kgを超える車を連結して、それを引きながら運転する場合に必要な免許です。
運送会社で使用するトレーラーは大きさが非常に大きく1点のみのピンで連結した車両を引っ張るので高度な運転技術が必要になることから牽引(けん引)免許が必要となるわけです。
トラックドライバーがけん引免許を取得する際の最も多いパターンは、大型トラックで技術を磨いた後の取得が多いようです。
ちなみに車両総重量が750kg以下の車両を牽引(けん引)する場合や、故障車をロープやクレーンなどで牽引(けん引)する場合には、牽引(けん引)免許は必要ありません。
玉掛作業者
玉掛作業者とは、荷重1トン以上の揚荷装置およびクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛業務を行うための資格になります。
通称「玉かけ」はトラックドライバーとは切り離せない資格
受験資格は18歳以上なので基本的にはトラックドライバーであれば誰でも取得可能です。
フォークリフト運転技能者
こちらも玉かけ同様にトラックドライバーに必要な補助資格です。
よく勘違いされますがフォークリフト運転技能者とフォークリフト運転者は違います。
フォークリフト運転者 フォークリフトの運転の業務に係る特別教育を修了した者(最大荷重1トン未満)
フォークリフト運転技能者(国家資格) フォークリフト運転技能講習を修了した者(最大荷重1トン以上)
最近の荷物の積み下ろしでは手積み手下ろしは少なくなっており、パレットを使用してフォークリフトで積み下ろしをすることが多くなっています。
またトラックドライバー自身で荷物の積み下ろしをする際にも必要となる場合が多いので資格を取ることをおすすめします。(18歳から受講可能です。)
運行管理者
運行管理者資格はトラックドライバーとは直接的には関係ありませんが、トラックドライバーからステップアップしていくのに必要な資格です。受験資格には運行管理経験が1年以上など、一定期間運送業に従事している必要はあります。